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出生届

届出期間

  • 子どもが生まれた日から数えて14日以内。
  • 14日目が土・日曜日、祝日等により閉庁日の場合は次の開庁日までとなります。

届出できる人

  • 父又は母。
  • やむをえない事情により父又は母が届出できない場合は、同居人、出産に立ち会った医師・助産師、その他の者でも届出することができます。

届出できる場所

出生地、本籍地、住所地もしくは、一時滞在地の市区町村役場。

 

子どもの名前の制限

子どもの名前に用いることのできる文字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。

 

母子手帳の証明

母子手帳に証明するところがありますので持参してください。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837