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犬の飼い主の義務と責任について

犬を飼い始めたら畜犬登録を!

・狂犬病予防法により、飼い犬の登録を行うことが義務となっています。

・犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は90日を経過した日)から30日以内に登録を行ってください。

・犬の登録は生涯に1回です。登録手数料は3,000円です。
(注)小型犬や室内犬だから登録しなくてよいということはありません。

 犬の登録申請書PDFファイル(64KB)

 

年に1度、狂犬病予防注射を接種してください!

・狂犬病予防法により、飼い犬へ狂犬病予防注射を接種することが義務となっています。
(注)老犬や衰弱している犬の注射は獣医師にご相談ください。

・狂犬病予防注射は、年に1度、必ず受けてください。

・予防注射手数料は、3,240円(注射済票交付手数料550円含む)です。
(注)小型犬や室内犬だから注射しなくてよいということはありません。

・毎年春に集合注射を実施しています。実施場所、時間などについては行政区回覧等でお知らせします。
 

鑑札と注射済票を首輪につけましょう。

・鑑札と注射済票を首輪につけましょう。

・登録をすると、「鑑札」と門標(ステッカー)を交付します。

・狂犬病予防注射をすると、「注射済票」が交付されます。

・「鑑札」と「注射済票」は、必ず首輪に取り付けましょう。

・万が一、迷子になって保護された場合は、飼い主を見つけるための手がかりとなります。
 

必要な手続きを行いましょう。

・犬が死亡したとき、飼い主が変わったとき、飼う場所が変わったときは、届出が必要です。
(死亡届はこちらPDFファイル(73KB)・登録事項変更届はこちらPDFファイル(82KB)

・村外に転出するときは、本村で交付を受けた鑑札を持って、転出先の市区町村の役所・役場で手続きを行ってください。

・本村に転入したときは、転入前の市町村で交付を受けた鑑札を持って、役場住民課の窓口にて手続きを行ってください。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 生活環境係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837