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高額な医療費を支払った場合(高額療養費)

保険診療外の費用や入院中の食料療養標準負担額等を除く、医療機関で支払った自己負担額が1か月(診療月ごと)に自己負担限度額を超えた場合は、申請により、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。同じ方が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたときは、申請により、超えた部分が高額医療費として支給されます。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。限度額適用認定証を利用される場合は事前に申請してください。
 

70歳未満の場合

  所得要件 限  度  額

        多  数  該  当
(高額療養費の支給が過去12か月以内に
4回以上になったときの4回目からの限度額)

※旧ただし書き所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

※旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

※旧ただし書き所得
    (世帯全員)
210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費267,000円)×1% 44,400円

※旧ただし書き所得
210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円

24,600円


※旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。

※所得要件の「ア」~「オ」は認定書い記載される区分を示しています。

70歳以上の場合

通院の場合(外来)

個人ごとに支払った通院の自己負担額を合算し、その額が自己負担額を超える場合、その超えた額が申請により払い戻されます。

入院の場合

医療機関ごとの自己負担額は自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要はありません。

  所 得 要 件 限度額(個人単位外来) 限度額(世帯単位入院を含む)
現役並み所得者※1


課税所得145万円以上

44,400円


80,100円+(総医療費-267,000円×1%)
多数該当:44,400円

一  般※2


課税所得145万円未満

12,000円 44,000円
低所得者Ⅱ※3   住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ※4   住民税非課税(所得が一定以下) 8,000円 15,000円

 
※1 「現役並み所得者」とは、70歳以上の被保険者のうち、1人でも基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は
   収入520万円以上)の方がいる世帯に属する方をいいます。

※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

※3 「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯の属するすべての被保険者が、市町村民税非課税の世帯の方をいいます。

※4 「低所得者Ⅰ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯に属する方をいいます。

高額介護合算療養費

同一世帯において、8月から翌年の7月までの1年間の国民健康保険と介護保険による自己負担額の合計(高額療養費として払い戻された額、保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が、高額介護合算療養費限度額を超える場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。

70歳未満の高額介護合算療養費限度額

所 得 要 件 限  度  額
旧ただし書き所得
901万円超
212万円
旧ただし書き所得
600万円~901万円以下
141万円
旧ただし書き所得
210万円~600万円以下
67万円
旧ただし書き
210万円以下
60万円
住民税非課税 34万円

 

70歳以上の高額介護合算療養費について

  所得要件 限 度 額
現役並み所得者 課税所得145万円以上 67万円
一  般 課税所得145万円未満 56万円
低所得者Ⅱ 住民税非課税 31万円
低所得者Ⅰ 住民税非課税(所得が一定以下) 19万円

 

一部負担金の支払いが困難であるとき

災害などによる資産の重大な損害や失業などによる収入の著しい減少などにより、一時的に生活が困窮し、医療機関に一部負担金を支払うことが困難なときは、申請により、その生活状況などに応じて、一部負担金の減額、支払いの免除または支払いの猶予措置を受けることができる場合があります。
詳しくは村の窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837