トップ > 各課 > 農業委員会 > 農地の賃借、売買

農地の賃借、売買

農用地利用集積計画作成申出手続き(農地の貸し借り、売買)

貸付け期間等を設定した農地の貸し借りや、農地の売買の方法として、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定等があります。
手続きには「農用地利用集積計画申出書」を、貸し手(所有者)と借り手(耕作者)の合意により作成し、村産業振興室農政係まで申し出てください。
(注) 利用権の設定等には、利用集積計画作成、農業委員会による審議・決定、村の公告まで時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。

農地の賃貸・売買

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

(注) 農地の賃貸・売買手続きには時間を要しますので、早めに申出を行ってください

農地の賃借、売買(農地法に関する事務処理について)

農地法第3条許可の標準処理期間の設定について

音威子府農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を下記のように定め、迅速な事務処理により行政サービスの向上に努めています。

農地法第3条第1項の規定による許可申請について​(農業委員会許可案件)

標準処理期間:30日

なお、窓口には農地法第3条許可のポイント・申請マニュアル、申請書の毎月の受付締め切り、農業委員会総会開催日等を備え付けておりますので、お気軽にご相談ください。

下限面積(別段の面積)の設定について

現行の下限面積(別段の面積)2ヘクタールについて変更は行わない。

1. 農地法施行規則第20条第1項の基準について

村内の農家で2ヘクタールを下回る農家が全体の6割を超えないため。
また、新規就農者の促進を阻害しないように基準を引き上げることも行わない。

農地法施行規則第20条第2項の基準について

村内の耕作放棄率は道内平均を上回っているが、農地の状況から、下限面積要件の弾力化によって新規就農の促進が図られるとは言い難いため。

お問い合わせ先

農業委員会
電話:01656-5-3313