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住民提案型まちづくり事業補助金について
音威子府村内の住民団体及びグループ等行う、
自主的、主体的に企画・実施するまちづくりに関する事業に対して、
事業の経費を補助します。
申請につきましては、「制度要綱・実施基準」をよくご覧いただき、
専用の「申請様式」にご記入の上、団体・グループ等の活動がわかる
資料・規約等とあわせて、役場総務課地域振興室(電話 5-3311)まで
提出をお願いいたします。
1 申請方法等について
応募団体は、申請様式等に記入、その他必要な書類をご用意いただき、音威子府村総務課地域振興室に提出をしてください。
※提出書類
○「住民提案型まちづくり事業補助金交付対象事業申請書」(様式第1号)
○「住民提案型まちづくり事業企画書」(別紙1)
○「事業収支予算書」(別紙2)
○その他補助金の交付に関し参考となる書類
【対象範囲】
補助対象となる団体は、構成員が4名以上であること(うち半数が村内に居住している住民団体等)、独自の規約を有し、代表者、役員等が定められていることが条件となります。
2 補助対象事業
(1)これから活動を始めようとする住民団体等が行うまちづくり事業
(2)村内で活動している住民団体等が行う新たなまちづくり事業
《対象事業の例》
〇地域の景観・環境保全 〇地球温暖化防止 〇地元産品の開発 〇コミュニティの育成(コンサートや各種展覧会の開催等) 〇地産地消 〇緑化、花いっぱい運動 〇食育の推進 〇子育て・福祉運動 〇伝統文化行事の継承 〇地域PR活動 など
※ただし、次の条件のいずれかに該当するものは補助の対象としません。
・特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
・地区住民の交流会その他の親睦会的な事業
・公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業
・公益性を欠くもの
3 補助金の種類
補助金は、10万円~50万円までを限度とします。
※ただし、次に掲げる費用等は補助金の対象から除きます。
・住民団体等の事務所等を維持するための費用
・住民団体等の経常的な活動に要する経費
・住民団体等の構成員に対する人件費、謝礼等の費用
・その他 村長が必要と認めない費用
※詳しい補助対象経費につきましては、要綱をご覧ください。
4 申請・事業実施の流れについて
① 申請書等の提出 (村役場総務課地域振興室)
② 審査委員会による審査
→提案書の審査、事業採択の可否を決定します
③ 選考結果通知・交付(不交付)通知
④ 事業実施
(※事業完了前に補助金交付(10分の7)を受けることもできます)
⑤ 事業実績報告書の提出
→事業完了後、活動報告・収支決算書等の提出をします
⑥ 交付申請書の提出、補助金の交付
実施要綱・申請書類につきましては、
下記よりダウンロードできます
総務課地域振興室
電話:01656-5-3311
FAX:01656-5-3837