児童手当
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高校生年代までの児童を養育している父母などに手当を支給する制度です。
対象となる子ども
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子ども
受け取ることができる方
高校生年代までの子どもを養育している方
※子どもを養育する父母等のうち、所得が高い方が受給者となります。
※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。
<その他支給要件>
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学の場合を除く)。
2.父母が離婚協議中などにより別居の場合、子どもと同居している方に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
受け取ることができる額
児童手当区分ごとの支給額
※第3子以降とは、大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日)まで養育している子のうち、上から3番目以降の高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童をいいます
※大学生年代までの児童については、児童手当受給者に経済的負担(当該子の学費や家賃・食費の一部を受給者が負っている状況)がある場合のみ対象です。
※大学生年代までの児童を算定対象にする場合は、申請が必要です。
支給時期
※いずれの支払い期も10日が支給日ですが、土・日・祝日に当たる場合には、その前の平日が支給日となります。
※支払いは口座振り込みです。
申請手続き (場所:保健福祉センター)
認定請求(はじめに行う手続き)
はじめての児童が生まれたときや、他の市町村から転入された方は「認定請求書」の提出が必要です。申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受給できなくなりますので、ご注意ください。
※転入届や出生届だけでは、児童手当を受給することができません。
※公務員の児童手当は勤務先から支給されます。公務員になったとき、公務員でなくなったときは、市町村担当窓口と勤務先の両方で手続きが必要です。
《持参するもの》
・請求者の健康保険証(厚生年金保険、国民年金保険加入者は不要です。各種共済組合加入の場合のみ提出してください)
・請求者の金融機関口座の通帳
・請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【お子さんと別居している場合】※単身赴任等によりお子さんの住所が音威子府村外にある場合
・お子さんのマイナンバーがわかる書類
受給資格の認定
申請内容を審査し、受給資格に適合する方には、認定通知書を送付します。
現況届
毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件(児童の監護等)を満たしているかどうかを確認するための書類です。令和4年6月の児童手当制度の変更により、公簿等で確認できる場合は、現況届が不要になります。現況届が必要な方へは音威子府村から案内を郵送します。
《受給者の現況を確認できない次の場合は、現況届が必要です》
1.離婚協議中で配偶者と別居している場合
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
3.配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の居住地が実際の居住地と異なる場合
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
5.その他、音威子府村から提出の案内があった場合
その他手続きについて
※手続きは事実の発生した日の翌日から15日以内に行ってください。
手当の支給は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
住民課保健福祉室 保健福祉センター
電話:01656-9-3050
FAX:01656-9-3055