固定資産税
毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人(※1)が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその所在する市町村に納める税金です。
(※1)所有している人とは、原則として不動産登記簿に登記、または固定資産課税台帳等に登録されている人をいいます。
税率
1.4%
納期
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月15日 |
免税点
同一人が村内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地 | 家屋 | 償却資産 |
30万円 | 20万円 | 150万円 |
特例・軽減措置
-
新築家屋の軽減措置
・新築した専用住宅で、居住部分の床面積が50㎡以上(一戸建以外の賃貸住宅35㎡)280㎡以下の場合に限り、120㎡の部分について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り2分の1に軽減されます。 -
住宅用地の特例措置
(1)200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準額については価格の6分の1に軽減されます。
(2)小規模住宅用地以外をその他の住宅用地(200㎡を超える部分)といい、課税標準額については価格の3分の1に軽減されます。
家屋の取り壊し・所有者変更をする場合
登記済家屋については、法務局で滅失登記の手続を行った場合には申告は不要です。
未登記家屋については、税務国保係に備え付けの『家屋滅失届書』『未登記家屋名義変更届書』を提出してください。
共有名義の土地・家屋の固定資産税の課税について
共有資産に係る固定資産税は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。
連帯納税義務とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
したがって、共有持分の割合で共有者全員に請求することはできないので、共有者間で納付について協議をお願いします。
また、納税通知書が送付される代表者の変更を希望する場合は『共有代表者変更届書』を提出してください。
様式 | 記入例 |
家屋滅失届書(46KB) | ■(62KB) |
未登記家屋名義変更届書(54KB) | ■(79KB) |
共有代表者(変更)届出書(50KB) | ■(67KB) |
不明な点がありましたら、担当係へお問い合わせください。
PDFと表示されているファイルを参照するには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
次のリンクからビューワーソフトを入手できます。
住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837