個人村道民税
市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税といいます。
毎年1月1日~12月31日の1年間の所得等をもとに算定された税額を、1月1日現在に居住する市町村に納める税金です。
住民税は、『均等割額』と『所得割額』で構成されます。
税率
村民税 | 道民税 | |
均等割額 | 3,000円 | 1,000円 |
所得割額 | 6% | 4% |
※森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
納期
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
6月末日 | 8月末日 | 11月末日 | 1月末日 |
非課税となる方
- 均等割も所得割もかからない方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年または寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方 - 所得割がかからない方
・前年の合計所得金額が以下の金額以下の方扶養親族等のいない方 35万円+10万円 扶養親族等のいる方 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
+32万円+10万円例)扶養家族が1人いる場合→112万円
扶養家族が2人いる場合→147万円
扶養家族が3人いる場合→182万円
扶養家族が4人いる場合→217万円 - 均等割がかからない方
・前年の合計所得金額が下記の金額以下の方扶養親族等のいない方 28万円+10万円 扶養親族等のいる方 28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
+10万円+17万円例)扶養親族が1人いる場合→83万円
扶養親族が2人いる場合→111万円
扶養家族が3人いる場合→139万円
扶養家族が4人いる場合→167万円
不明な点がありましたら、担当係へお問い合わせください。
住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837