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個人村道民税

 市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税といいます。
 毎年1月1日~12月31日の1年間の所得等をもとに算定された税額を、1月1日現在に居住する市町村に納める税金です。
 住民税は、『均等割額』と『所得割額』で構成されます。

税率

  村民税 道民税
均等割額 3,000円 1,000円
所得割額 6% 4%

※森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 納期

第1期 第2期 第3期 第4期
6月末日 8月末日 11月末日 1月末日

非課税となる方

  • 均等割も所得割もかからない方
    ・生活保護法による生活扶助を受けている方
    ・障がい者、未成年または寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 所得割がかからない方
    ・前年の合計所得金額が以下の金額以下の方
    扶養親族等のいない方  35万円+10万円
    扶養親族等のいる方

    35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
    +32万円+10万円

    例)扶養家族が1人いる場合→112万円
      扶養家族が2人いる場合→147万円
      扶養家族が3人いる場合→182万円
      扶養家族が4人いる場合→217万円

  • 均等割がかからない方
    ・前年の合計所得金額が下記の金額以下の方
    扶養親族等のいない方  28万円+10万円
    扶養親族等のいる方

    28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
    +10万円+17万円

    例)扶養親族が1人いる場合→83万円
      扶養親族が2人いる場合→111万円
      扶養家族が3人いる場合→139万円
      扶養家族が4人いる場合→167万円

 不明な点がありましたら、担当係へお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837