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国民健康保険税

みなさんの医療費を賄い、お互いを助け合うための制度に使う保険税です。
誰かが保険税を支払わなかったりすると、他の人の負担が増加することになりますので、保険税は納期内に支払いましょう。

保険税のしくみ

保険税は次の表のとおり4種類からなります。

所得割 前年の所得に対して算定される保険税
資産割 加入者が所有する固定資産に対して算定される保険税
均等割 加入されている人数に対して算定される保険税
平等割 加入されている世帯に対して算定される保険税

保険税の決まり方

医療分保険税 医療費によって決まります。市町村ごとに決め方が異なります。
後期高齢者支援分保険税 全国一律の一人当たりの負担見込み額に、当該年度の加入見込み数を乗じて得た数に、調整率を乗じて決まります。
介護分保険税 40歳から64歳までの方に上乗せされます。市町村ごとに決め方が異なります。

保険税の料金・金額

平成24年度以降の保険税率は次のとおりです。
 

区分 説明 医療分
税率・金額
後期高齢者支援分
税率・金額
介護分
税率・金額
所得割率 所得に対して算出されます 4.50% 1.50% 0.90%
資産割率 資産に対して算出されます 50.00% 10.00% 9.00%
均等割額 1人につき 19,200円 6,000円 6,000円
平等割額 1世帯につき 18,000円 4,800円 4,800円
賦課限度額 540,000円 190,000円 160,000円

保険税の軽減

所得の申告がお済みで、前年の所得金額が一定基準以下の世帯は、保険税のうち、均等割額と平等割額をそれぞれ一定の割合で減額します。
 

減額割合 世帯の前年中の総所得金額
7割減額 33万円以下
5割減額 33万円+(世帯主を除く被保険者数×26万5千円)
2割減額 33万円+(被保険者数×48万円)

※世帯主が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得は軽減判定用の所得に含みます。

非自発的失業者に係る保険料の軽減措置について

倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険税が軽減されます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の配慮

後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度となるよう、次のような措置を講じます。

  1. 保険税の軽減を受けている世帯について、国保からの意向により世帯の国保被保険者が減少しても、当分の間、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
  2. 平等割で賦課される保険税の軽減について、国保からの移行により単身世帯となる者について、当分の間、平等割で賦課される保険税を半額にします。

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者(65歳~74歳)の方の国民健康保険税が減免(所得割および資産割は免除)7割軽減、5割軽減に該当する場合を除き、均等割は半額となります。
すでに申請済みの方は申請書の提出の必要はありませんが、新規該当の方は申請書の提出が必要となります。

保険税の減免

災害や失業などの特別の事情により保険税の納付が困難となった場合、保険税の減免を受けられることがあります。
詳しくは税務国保係までお問合せください。

村外から転入された方などの保険税

村外から転入された方や所得が不明な方の保険料税は、計算基礎となる所得などを前住地に問い合わせ、算出しますので、送付された納入通知書により納めていただきます。

年度の途中で加入脱退された方などの保険税

年度の途中で加入した方の保険税は、加入の届出をした月に関わらず、被保険者となった月(退職日の翌日、転入日の属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で資格がなくなった方(他の保険に加入・転出など)は、加入していた期間分で月割計算します。

保険税の納期

第1期 第2期 第3期 第4期
7月末日 9月末日 10月末日 12月15日

保険税を滞納すると・・・

特別な理由もなく保険税を滞納していると、下記のようなことがあります。

  • サービスの制限
    税務国保係が行っている各種助成事業の助成が受けられなくなります。
  • 短期被保険者証
    被保険者証の有効期限が短くなります。
  • 資格証明書
    納期限から1年を過ぎても納付されない場合は、特別な事情があり納付できない場合を除き、保険証を返還していただきます。
    その際、保険証の代わりに資格証明書が交付されます。
    資格証明書とは、医療機関等で受信される際、いったん窓口で医療費を全額支払い、その後、医療保険係へ特例療養費の支給申請を行うと7割分(年齢や所得により異なります。)が返還されるというものです。
  • 給付差止
    納期限から1年6か月を過ぎてもなお、納付されない場合は、国保の現金給付が差し止められます。
    また、差し止めている現金給付額から滞納分が差し引かれます。
  • 財産差押
    最後は、財産の差し押さえなどの処分を受けることになります。

※このような事態になる前に・・・
どうしても納期限までに保険税が納められないときは、そのままにしないで、納付方法について必ず相談してください。

 

不明な点がありましたら、担当係へお問い合わせください。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837