出生届
届出期間
- 子どもが生まれた日から数えて14日以内。
- 14日目が土・日曜日、祝日等により閉庁日の場合は次の開庁日までとなります。
届出できる人
- 父又は母。
- やむをえない事情により父又は母が届出できない場合は、同居人、出産に立ち会った医師・助産師、その他の者でも届出することができます。
届出できる場所
出生地、本籍地、住所地もしくは、一時滞在地の市区町村役場。
子どもの名前の制限
子どもの名前に用いることのできる文字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。
母子手帳の証明
母子手帳に証明するところがありますので持参してください。
住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837