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死亡届

届出期間

  • 亡くなった日もしくは亡くなった事実を知った日から7日以内。
  • 7日目が土・日曜日、祝日等により閉庁日の場合は次の開庁日まで。

届出できる人

  • 親族、同居人、家主・地主又は家屋・土地の管理人。
  • 後見人、保佐人、補助人および任意後見人。

届出できる場所

死亡地、住所地、本籍地もしくは一時滞在地の市区町村役場。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837