婚姻届
届出できる場所
双方又は一方の住所地・本籍地、もしくは一時滞在地。
必要なもの
- 届書
- 本人確認資料
お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や、来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。 - 未成年者が婚姻するときは、父母の同意書
注意事項
- 届書には証人(成人2人)の署名が必要になります。
- 婚姻届出だけでは住所は変更されません。変更される方は、住所地の市区町村役場で届出をしてください。
(もともと同じ住所でも世帯が別の場合、世帯を合わせるのには届出が必要になります。) - 氏又は氏を含む印鑑で印鑑登録をしている方は新しい氏の印鑑と印鑑登録証(カード)を持参し、改印申請をしてください。
住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837