保険料について
保険料の納入
平成14年4月から、国民年金保険料は国(年金事務所)へ直接納付することになりました。
保険料の納付書、口座振替についてのお問い合わせは、旭川社会保険事務所へお願いします。
お問い合わせ先
旭川年金事務所
電話 0166-72-5002
070-8505 旭川市宮下通2丁目1954-2
免除
所得が一定基準以下や失業、災害などの理由により保険料を納められないときは本人が申請し承認されると保険料の納付が免除されます。
(申請者本人と配偶者、世帯主の所得が審査されます。)
免除には「免除制度」と「一部納付制度」があります。
一部の婦制度には「半額納付」「4分の1納付」「4分の3納付」があり、納付すべき保険料を納めなかった場合は、一部免除が無効となり、未納と同じ扱いとなるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、万が一の時に障害基礎年金や遺族年金を受け取ることができない場合があります。
手続きに必要な物
・年金手帳
・印鑑
・失業中の方は雇用保険受給資格者証や離職票など
若年者納付猶予
30歳未満の方で、経済的な理由などから保険料の納付が困難な場合に申請することによって、保険料の納付が猶予される制度です。
(本人と配偶者の所得が審査されます。)
手続きに必要な物
・年金手帳
・印鑑
・失業中の方は雇用保険受給資格者証や離職票など
学生納付特例
大学、専修学校などの学生の方は、本人の前年所得が一定以下であれば申請をして承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
手続きに必要な物
・印鑑
・在学証明書または学生証の写し
法定免除
下に該当する方は、保険料が全額免除となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(1級、2級)の受給者の方
手続きに必要な物
・年金手帳
・印鑑
追納
免除された期間および学生納付特例、若年納付猶予制度期間については、10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。
ただし、保険料は当時の保険料に一定の率を乗じた額が加算されます。
追納することによって減額されない老齢基礎年金を受けられます。
住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837