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配偶者の扶養に入ったとき・はずれたとき(年金手続き)
配偶者の扶養に入ったとき
結婚や退職などで、20歳以上60歳未満の方が、第2号被保険者(会社員、公務員など)の扶養に入ったときは、第3号被保険者になります。配偶者の勤務先に年金手帳をだして、第3号被保険者になる手続きをしてください。
第3号被保険者の各種手続き(資格取得および喪失、住所・氏名の変更、年金手帳の再発行など)はすべて配偶者の勤務先を通してすることになっています。
過去の第3号被保険者期間の届出をするときで、配偶者が勤務先に在籍していない場合は、住所地の年金事務所で手続きをします。
ご自分の第3号被保険者期間の確認をしたいときは、住所地の年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先
旭川年金事務所
旭川市宮下2丁目
電話 0166-27-1611
配偶者の扶養からはずれたとき
配偶者の扶養からはずれたときは第3号被保険者ではなくなります。20歳以上60歳未満の方は、市区町村で第1号被保険者への変更の手続きをしてください。就職して、厚生年金や共済組合に加入した方は、市区町村での手続きは必要ありません。
配偶者の扶養からはずれるのは、次のようなときです。
- 厚生年金や共済組合に加入したとき
- 収入が増えたとき
- 離婚したとき
- 配偶者が退職したとき、65歳になったとき、亡くなったとき
手続きに必要なもの
- 年金手帳(年金手帳がない場合は運転免許証、パスポート、健康保険証などご本人確認ができる書類)
- 扶養からはずれた日のわかる証明書など
- 印鑑
住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837