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個人村道民税の特別徴収について(村道民税を給料から天引きする場合について)
個人村道民税の特別徴収とは
特別徴収とは、給与所得にかかる個人村道民税を納めやすくするため、納税者が1年間に納めなければならない村道民税を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払者が毎月給与の支払いをする際、納税者から徴収し、事業所ごとにまとめて納入していただく制度をいいます。
特別徴収義務者とは
地方税法および音威子府村税条例の規定により、指定を受けている給与支払者(事業主)をいいます。
5月31日までに音威子府村から「特別徴収義務者指定通知書」と「村民税・道民税特別徴収税額通知書」が送達されますと特別徴収の義務が発生し、各納税者から毎月定められた税額(月割額)を徴収し、納期限(徴収した月の翌日10日)までに「納入書」により納入していただくことになります。
特別徴収される人
1月1日現在、音威子府村に住所を有し、前年中に給与所得があり、6月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている人です。
退職・休職等の異動があった場合
退職や休職等により納税者(従業員)に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに給与支払者(事業主)が、給与所得者異動届出書を提出するしてください。
各種届出様式 (特別徴収義務者が提出しなければならない書類)
①入社等により、普通徴収から特別徴収に変更、特別徴収を開始する際の届け出
【村民税・道民税特別徴収への切替届出(依頼)書】.pdf(39KB)
【村民税・道民税特別徴収への切替届出(依頼)書】.docx(19KB)
②退職・休職等により、異動が生じた場合の届け出
不明な点がありましたら、担当係へお問い合わせください。
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住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837