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国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度
生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額が軽減される制度です。
災害など特別な理由により、著しくその背英勝が困難となったときに対して、申請より6か月以内の期間に限って、一部負担金の減免及び徴収が猶予されます。
詳しくは役場住民課住民生活室税務国保係までお問い合わせください。
対象となる世帯
一部負担金の支払い義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難である世帯。
1.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
2.震災、風水害、火災その他これに類する事由があったとき。
3.事業の休廃止、失業等によい収入が著しく減少したとき。
4.前各号に掲げる事由に類する理由があったとき。
申請について
生活環境係税務国保係担当で申請書をお渡ししますので、それぞれ事業所等で証明を受けた後、被保険者証、印鑑をお持ちの上申請をしてください。
・ 一部負担金徴収猶予(減額・免除)申請書(証拠書類等を添付)
住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837