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マイナ保険証について

マイナ保険証とは

令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証が発行されなくなって、マイナ保険証を基本とする仕組みになりました。 

マイナ保険証をお持ちの方は原則マイナ保険証を使用していただくことになります。資格情報については「資格情報のお知らせ」を送付いたしますのでそちらでご確認をお願いいたします。また、「資格情報のお知らせ」は医療機関等でマイナ保険証が利用できない際に提示することで受信できるようになりますので、マイナンバーカードと共に所持をお願いいたします。

マイナ保険証をお持ちでない方については、「資格確認書」という保険証代わりとなるものを発行しますので、そちらを使い受診をお願いします。

 

マイナ保険証の初回登録について

マイナンバーカードを作成して、「マイナポータル」から保険証を選択して利用登録を行うことで、マイナンバーカードをマイナ保険証として使うことができるようになります。

利用登録については、ご自身のスマートフォンやタブレット、医療機関等のカードリーダー、役場のマイナポータル利用端末で行うことが可能です。

※マイナンバーカード自体の作り方やマイナ保険証について疑問等がある場合には、住民課までお問い合わせください。

 

マイナ保険証のメリット

①保険証の更新が自動になり、毎年のカードの切り替えが不要になります。

②限度額認定の手続きが不要で、限度額以上の一時的な負担がなくなります。

③マイナポータルで保健医療の記録を確認できるので、領収書の提出なしに医療費控除の申請ができます。

④自分の特定健診情報や薬剤情報をマイナポータルで確認することができます。

⑤情報提供に同意することで、過去に処方された薬や検診の情報を参照して、初めて受診する病院等でもこれまでの経過に応じた適切な診療を受けることができます。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837