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限度額適用認定証・入院時食事療養費・生活療養費について
限度額適用認定証について
入院等により、医療費の負担が高額になる場合は、あらかじめ村に申請にして「認定証」(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、同一医療機関での同一月の自己負担額を高額療養費の限度額までとすることができます。
※70歳以上の一般または、現役並み所得の方については、「高齢受給者証」で所得区分が確認できるので「認定証」は不要です。
※同一月に複数の医療機関を受診した場合や、同一の医療機関の受診でも、外来と入院で受診した場合には合算することはできませんので、高額療養費の対象となる場合は村へ高額療養費の支給申請をしてください。
入院時食事療養費・生活療養費について
入院したときの食事代は、他の診療などに係る費用とは別に負担することになります。
入院時の食費の負担額(1食あたり)
一 般 | 360円 |
住民税非課税 90日以内の入院 | 210円 |
住民税非課税 90日を超える入院 | 160円 |
住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方 | 100円 |
療養病床に入院する65歳以上の方は、食事と居住費を負担することになります。
区 分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
一 般 | 460円または420円 | 320円 |
住民税非課税世帯 | 210円 | 320円 |
住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない方 | 130円 | 320円 |
申請方法
保険証・高齢受給者証(70歳以上の方)をお持ちの上、村の住民課住民生活室窓口で申請してください。
住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837