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国民健康保険加入者が交通事故などにあったとき

交通事故に限らず、第三者から損害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。国民健康保険で治療を受けたときの医療費は、後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者などに請求することになります。

・交通事故や労働災害などの治療の場合には、村の国民健康保険の窓口に届出が必要です。
・示談の前に必ず、役場住民課住民生活室にご相談ください。

 

詳細・各種様式は北海道国民健康保険団体連合会のHPよりお読み取りください

高額療養費支給申請様式はこちらワードファイル(21KB)

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837