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国民健康保険が使えない診療について

次のような場合は、国民健康保険の給付は受けられませんので、全額自己負担になります。

・保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断、予防接種、美容整形・歯列矯正・正常な妊娠、出産など)
・仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
・犯罪行為、ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837