農地相続の届出
農地法第3条の3第1項の規定による届出(農地相続の届出)
平成21年12月の農地法改正により、農地の相続や法人合併等で農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要となりました。
相続届出のあった農地について地元農業委員会で把握をし、農地の利用を促進するためのあっせん等を行うなど、農地の有効利用を図っていきます。
農地法の許可を要しない権利取得(相続等)については、音威子府村内に所在する農地は村農業委員会に届出をしなくてはなりません。
届出の期限について
権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内
(届出をしない、虚偽届出等の場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります)
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農業委員会
電話:01656-5-3313