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伐採及び伐採後の造林の届出等制度について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが森林法により義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが森林法により義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
○届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
○提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
○提出先
伐採・造林する森林が所在する市町村の長です。
○添付書類
伐採届には次の書類を添えてください。
・伐採する場所の位置図
・届出者の確認書類(個人:マイナンバーカード等、法人:登記事項証明書等)
・他法令の許認可関係書類(該当時のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権限関係書類(伐採者が森林所有者でない場合のみ)
・隣接森林所有者との境界関係書類
○留意事項
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
○お問い合わせ先
担当:音威子府村経済課産業振興室林政係
TEL:01656-5-3313
E-mail:sangyoushinkou@vill.otoineppu.hokkaido.jp
詳しくは下記にお問い合わせください。
- (1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出書様式(31KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書記入例(291KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式(25KB)
伐採に係る森林の状況報告書記入例(134KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(25KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(157KB)
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経済課産業振興室 林政係
電話:01656-5-3313(内線 36)
FAX:01656-5-3837