トップ > 各課 > 経済課産業振興室 > お知らせ > 森林の土地所有者届出制度
森林の土地所有者届出制度
森林の土地所有者制度について
平成23年4月の森林法改正によって、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となられた方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人、法人に関わらず売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、面積を問わず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づいて土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積に加え、土地の用途等を記載してください。
届出に必要な書類
1.森林の土地の所有者届出書
2.登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書等権利を証することのできる書類
3.土地の位置を示す図面
提出先
音威子府村経済課産業振興室
届出の様式
下記より森林の土地の所有者届出書をダウンロード
経済課産業振興室 林政係
電話:01656-5-3313(内線 36)
FAX:01656-5-3837