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森林・林業の諸制度

森林・林業の諸制度について

森林に関して、自然環境保全の観点から森林法等により一部行為に規制がなされています。

下記が代表的な制度になりますので、ご質問等ある場合はお気軽に経済課産業振興室までご連絡ください。

森林経営計画制度

森林経営計画制度は、森林所有者及び森林所有者に代わって森林経営を行う者が単独又は共同して、30ヘクタール以上の団地的なまとまりをもった森林について作成する5カ年間計画で、村長等の認定を受けることが可能です。

この認定を受けて、計画どおりに実施することによって、次の優遇措置が受けられます。

・税制上の特例措置(所得税、相続税、法人税、特別土地保有税)
・森林整備事業の補助の割増
・農林漁業金融公庫資金などの低利融資
・森林整備地域活動支援交付金の交付

森林経営管理制度

森林経営管理制度は、平成30年5月25日、新たな法律である「森林経営管理法」が可決、成立し、平成31年4月1日に施行されたことによりスタートいたしました。

概要は下記のとおりです。

①森林所有者に適切な経営や管理を促すため、経営や管理の責務を明確化
②市町村は、経営や管理が行われていない森林を対象に森林所有者の意向確認を実施
③市町村は、森林所有者から経営や管理の委託の申出等があった森林については、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営や管理について委託を受ける(経営管理権の取得)
④市町村は、経営管理権を取得した森林について、
ア林業経営に適した森林は、経営管理実施権配分計画を定め、森林の経営や管理を林業経営者に再委託(経営管理実施権の設定)
イ林業経営者に再委託しない森林等は、市町村自ら市町村森林経営管理事業を実施
⑤所有者不明森林等においては一定の手続を経て市町村が経営や管理の委託を実施
 

森林の土地の所有者届出制度

個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積を問わず所有者となった日から90日以内に市町村長への届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 

民有林の伐採及び伐採後の造林届

民有林の立木を伐採しようと希望する方は、伐採を開始する日の90日から30日前までの間に、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を村長あてに提出することが森林法で義務付けられています。 

また、伐採が完了した場合、伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係わる森林の状況報告」を提出することが必要となり、造林を完了した場合は、造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係わる森林の状況」を提出する必要があります。

この届出をしないで伐採すると、法律により罰せられる場合があります。また、森林経営計画に基づく伐採については事後の届出が、保安林内の伐採や1ヘクタールを超える開発行為に伴う伐採については、許可申請などの手続が必要となります。
 

森林内で開発行為をするときは

森林内において、農業用地、宅地等の造成のように土地の形質の変更を必要とする開発行為(保安林等を除く民有林で1ヘクタールを超えるもの。)を行おうとするときは、森林の有する機能を阻害しないよう適正に行うため、北海道知事の許可が必要です。
隣接して開発する場合や、はじめは1ヘクタール以下でも将来的には1ヘクタールを超えて開発することが見込まれる場合には許可が必要です。
 

保安林制度について

水源のかん養や林野火災の防止などの重要な役割を果たしている森林を保護・管理するための制度です。
保安林に指定されるといくつかの制限を受けるかわりに、次のような優遇措置があります。

・税制上の特例措置
・森林整備事業の補助の割増
・農林漁業金融公庫資金などの低利融資
・伐採の制限に伴う損失の補償
・治山事業による森林整備

 

保安林内において立木の伐採などをするときは

保安林内において立木を伐採したり、立木の損傷や家畜の放牧、下草等の採取、土石の採掘、その他土地の形質を変更する場合には、知事の許可等を受ける必要があります。(保安林としての働きが損なわれない場合には許可されます。)

お問い合わせ先

経済課産業振興室 林政係
電話:01656-5-3313(内線 36)
FAX:01656-5-3837

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