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林地台帳制度について
林地台帳制度について
木材価格の低迷等により、森林経営意欲が低下している中で、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加してきており、森林組合や林業事業体等が森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている状況にあります。
そうした問題に対処するため、平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
林地台帳の作成主体
森林所有者等に対する指導・監督を担う市町村が作成します。
林地台帳の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林が対象となります。(地域森林計画の対象森林は、都道府県が森林法第5条に基づき定めています。)
台帳の公表・情報提供
市町村が、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。
林地台帳制度の運用
林地台帳制度は、平成31年4月より制度運用が開始されました。今後は、森林の土地所有者届出や所有者からの修正申出、市町村による調査等により徐々に精度を向上することとしています。
情報提供・閲覧・写しの交付
経済課産業振興室へ申請することで「情報提供」「閲覧」「写しの交付」を受けることが出来ます。但し以下の条件がございます。
情報提供
・対象者
1 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
2 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
3 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
4 農林水産大臣又は北海道知事
・手数料 無料
・公表範囲
全ての項目
閲覧及び写しの交付
・対象者
どなたでも可能です。
・手数料
閲覧:お問い合わせください。
写しの交付:お問い合わせください。
・公表範囲
個人情報が含まれない項目
主な必要書類等
申請及び申出の際に必要となる主な書類を以下のとおりです。
尚、以下の書類以外にも提出が必要となる場合がございますので、事前にご連絡いただくことによりご説明させていただきます。
情報提供
・林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式)(28KB)
・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(第2-2号様式)(25KB)
・委任状(本人以外からの申請の場合)(20KB)
・【対象者1の場合】森林の土地又は森林の所有を証明する書類(固定資産税明細書・登記事項証明書など)
・【対象者2の場合】森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類(固定資産税明細書・登記事項証明書など)
・【対象者3の場合】森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類(森林経営計画認定書など)
・本人等確認書類(運転免許証など)
など
閲覧及び写しの交付
・林地台帳閲覧・写しの交付申請書(第1号様式)(27KB)
・本人等確認書類の原本(運転免許証など)
など
経済課産業振興室 林政係
電話:01656-5-3313(内線 36)
FAX:01656-5-3837