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muranoko presentのご案内
muranoko presentについて
muranoko presetは単なる音威子府村からの贈り物ではなく、森林環境譲与税を活用し村民全体からの贈り物です。
新生児記念品事業(muranoko present)実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、音威子府村の新生児を村民全体で祝福し、地域の一員として暖かく迎え入れるとともに、子育てに対する支援の一環として記念品を贈呈することにより、定住促進及び地域活性化に寄与することを目的とする。併せて、記念品に地域木材を活用することにより道産材の利用促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 以下の各号を満たす者を対象とする。
(1) 出生届提出時に新生児の母親が音威子府村に住民登録していること。
(2) 新生児の住民登録を音威子府村にすること。
(記念品の内容)
第3条 音威子府村産材または道産材を活用した木製品。
(記念品カタログの配布)
第4条 出生届の提出時に記念品カタログを配布する。ただし、他の市区町村で出生届を提出した場合は、本人の申し出により役場経済課で配布する。
(申請の手続き)
第5条 記念品カタログの中から希望する記念品を選び、付属の申請書を役場経済課に提出する。
(贈呈方法)
第5条 記念品は申請後速やかに制作を委託し、完成後は申請時に希望する方法により贈呈する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
森林環境譲与税とは
森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。なお、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から譲与することとしています。令和5年度までの譲与税財源は交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を充て、借入金の償還は後年度の森林環境税の税収を充てることとしていましたが、令和2年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することとしました。
森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
森林環境税とは
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
経済課産業振興室
電話:01656-5-3313
FAX:01656-5-3837
