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被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 「被相続人居住用家屋等確認書」は、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるために必要な書類の一つとなります。
 平成28年度税制改正により、「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設され、一定の基準を満たせば、相続した家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されることになりました。
 音威子府村では、申請により被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、下記から申請書をダウンロードし、必要書類を添付のうえ、提出をお願いいたします。
 確認書の発行にはお時間を頂きますので、ご了承願います。
 

制度の詳細はこちらをご覧ください⇒国土交通省HP

■被相続人居住用家屋又はその敷地等を含む譲渡の場合・・・様式1-1PDFファイル(184KB)

■被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合・・・様式1-2PDFファイル(199KB)

お問い合わせ先

総務課総務財政室 総務係
電話:01656-5-3311(内線 29)
FAX:01656-5-3837