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外部公益通報の受付窓口の設置について
外部公益通報の受付窓口の設置について
音威子府村では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方々からの外部公益通報を適切に処理するため、受付窓口を設置しています。
外部公益通報とは
労働者等が、その労務提供先(勤務先や取引先など)において、法令違反行為(犯罪行為や過料対象行為など)が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、その事案に対して処分や勧告等の権限を持つ行政機関へ通報することをいいます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
通報の対象
音威子府村が、その事案に対して法令に基づく処分または勧告等の権限を有している事務が対象となります。
※村に権限がない事案については、適切な権限を持つ行政機関(国や北海道など)をご案内いたします。 具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報をすることができる方
- 通報対象となる事業者等に雇用されている労働者(派遣労働者、退職後1年以内の方を含む)
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の取引先の労働者等
公益通報として受理するための要件
- 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料すること。
- 通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(氏名・住所等を記載した書面を提出すること)。
- 他人の正当な利益や公共の利益を害する目的でないこと。
音威子府村公益通報取扱要綱
総務課総務財政室
電話:01656-5-3311
FAX: 01656-5-3837
mail: soumuzaisei@vill.otoineppu.hokkaido.jp
