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自主施工による解体廃棄物(木くず・がれき類等)の取扱いについて
延床面積80㎡未満の建物の自主施工(※1)による解体廃棄物は一般廃棄物に該当しますが、名寄地区広域処分場では自主施工による解体廃棄物のうち、木くず・がれき類を処理困難物に指定しているため受入れしていません。
つきましては、一般廃棄物処分業者に処理を依頼していただきますようお願いいたします。
なお、上記の場合であっても、自主施工による木くず・がれき類以外のものは基本受入れができますが、産業廃棄物との区別が必要となります。つきましては、取り外す前に職員による現地確認(産業廃棄物の区別等)をしますので、必ず音威子府村役場住民課住民生活室生活環境係(TEL:01656-5-3312)までご連絡ください(※2・※3参照)。
※1 延床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、建築リサイクル法の届出が必要となります。
詳しくは、音威子府村役場経済課建築係(TEL:01656-5-3314)にお問い合わせください。
※2【届出が必要なものの例】
①畳、ドア、ガラス戸、トタン等の建築材料
②洗面台、流し台、バスタブ、トイレなどの住宅設備
③解体を伴わない木くず等(冬用の雪囲いに使用した木くず等)
④リフォーム等により発生した木くず(壁の張替え、木製棚の撤去等)
※3 犬小屋、日曜大工程度の少量の廃材(一般ごみ袋に入る木くず)は受入れしています。
住民課住民生活室 生活環境係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837