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森林環境譲与税の活用について

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

 平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が国から市町村及び都道府県に譲与されることとなりました。                                          本村では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度まで)の基本方針を策定しました。

基本方針ワードファイル(27KB)

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

 「森林環境税」は、令和6(2024)年度より、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
 また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元(2019)年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
 

森林環境譲与税の使途及び公表

 森林環境譲与税については「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」により、以下に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。また、使途について公表するように定められています。

森林環境譲与税の使途

・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保     
・森林の有する公共機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他森林の整備促進に関する施策

使途の公表について

音威子府村における令和3年度の森林環境譲与税の使途については、下記のとおりです。

令和4年度決算状況エクセルファイル(13KB)

森林環境譲与税に関するその他の詳細について

森林環境譲与税に関する詳細については以下のページでご確認ください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/77975.html

お問い合わせ先

経済課産業振興室 林政係
電話:01656-5-3313(内線 36)
FAX:01656-5-3837