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国民健康保険で受けられる給付について
医療費の患者負担割合
医療費の自己負担割合は、以下のとおりです。
・70歳以上 現役並み所得者 3割 (注1)
・70歳~74歳 1割(平成26年4月1日までに70歳到達者)
・70歳~74歳 2割(平成26年4月2日以降の70歳到達者)
・義務教育就学~69歳以下 3割
・義務教育就学前児童(0歳~6歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもの) 2割(注2)
※注1~現役並み所得者とは、課税所得145万円以上で、収入が単身世帯の場合383万円以上、複数世帯の場合520万円以上の方
現役並み所得者の要件に当てはまらない方は、窓口負担が1割負担(平成26年4月1日までの70歳到達者)となります。
ただし、平成26年4月2日以降に70歳に到達される方は、国の特例措置が適用されませんので2割負担となります。
※注2~村内在住の乳幼児から中学生については医療費の一部負担金助成を行っています。詳しくはこちらを参照してください。
補装具等の一部負担について
医師が必要と認めたコルセット・ギプスなどの治療補装具代の一部払い出しを受けられます。
住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837